からだや性に関する日本の状況(別記)では、女性の健康と権利が守られているとはい えません。国際セーフ・アボーション・デー2020(9 月 28 日)に向けて、私たちは次の3 つを掲げ、日本でのアクションを開始しました。
より多くの安全で確実な避妊の選択肢を求めます。
WHO が推奨する世界標準の安全な中絶方法の普及を求めます。
中絶を犯罪とする性差別的な刑法堕胎罪と、その関連法である母体保護法の根本的な見直しを求めます。
このアクションに対して、1か月間に 286 名、45 グループの賛同が集まりました(9 月 26 日現在)。この賛同と寄せられたメッセージを私たちは重く受けとめています。
私たちはこれからも、より安全な避妊・中絶の医療ケアの普及と、人権に根ざした法制 度を求めて、さらに多くの人とともに活動を続けていきます。
2020 年 9 月 27 日
国際セーフ・アボーション・デー2020 Japan プロジェクト
からだや性に関する日本の状況
避妊方法では、失敗率の高いコンドームが多用され、経口避妊薬(ピル)や IUD(子宮内 避妊具)の使用率は低く、緊急避妊薬(アフターピル)は薬局で安価に入手できる諸外国と 比べると入手困難であり高価です。日本では効果の高い避妊手段へのアクセスがあまりに悪 く、相談する場も乏しい状況が続いています。
中絶方法では、日本では搔爬(そうは)法が主流です。しかし、これは旧式の中絶方法で あり、WHO が標準としているのは手術による場合は吸引法です。さらに現在、WHO は中 絶薬(アボーション・ピル)を推奨しています。とくに新型コロナウィルス感染拡大のなか、 イギリスやフランスでは中絶薬がオンラインで処方され、自宅で服用することが承認されま した。ところが、日本では中絶薬は認可すらされていません。
堕胎罪は旧刑法(1880 年)から現在まで存在し、女性の”堕胎”(自ら薬を服用する場合も含 む)を罰します。1948 年の優生保護法は、指定医師による中絶を合法化しましたが「配偶者 の同意」を要件としました。優生保護法は 1996 年、障害者に対する差別規定を削除し、母 体保護法に変わりました。しかし堕胎罪は存続しており、母体保護法では女性の意思のみに よる中絶はできません。国連女性差別撤廃委員会は日本政府に、堕胎罪の改正と母体保護法 の配偶者の同意要件を除外するよう勧告していますが、日本政府は応じていません。
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